金融庁、プルデンシャル生命に10月中にも一部業務停止命令
金融庁は10月中にも、外資系生命保険大手のプルデンシャル生命保険に対して保険業法に基づく行政処分を出す方針を固めた。処分名は一部業務停止命令と業務改善命令で、保険商品の新規契約と販売を約3か月間停止する案が軸となる。
業務停止命令は免許取り消しに次ぐ重い行政処分にあたる。親会社であるプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンにも業務改善命令を出す案が並行して進む。

100人超が関与、被害総額は約39億円に拡大
プルデンシャル生命と親会社は2025年1月、100人以上の社員・元社員が顧客約500人に対し、架空の金融商品への投資を持ちかけて計約31億円をだまし取っていたと公表した。2025年7月には新たな被害が判明し、被害総額は約39億円に達した。
この規模から、金融庁は一部の営業担当者による単発の不正ではなく、販売管理体制全体の欠陥とみている。2025年1月末に始まったプルデンシャル生命への立入検査は、その後親会社にも広がり、9月末まで企業統治の実態が調べられた。

2月から続く新規営業の自粛
プルデンシャル生命は2025年2月から新規の営業を自粛している。一部業務停止命令は、この自粛を行政処分として約3か月間の新規契約停止へ置き換える。